当社は、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会)及び「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」を踏まえ、反社会的勢力との一切の関わりを排除すべく、次の「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、本方針を徹底します。

経営陣及び組織としての対応

反社会的勢力による不当要求に対しては、取締役等の経営陣が適切に関与し、組織全体として対応します。また、反社会的勢力からの不当要求に対応する役職員の安全を確保します。

取引を含めた一切の関係遮断

反社会的勢力とは、取引を含めた一切の関係を遮断し、その関与が危惧される疑わしい案件には一切関与しません。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶し、毅然として法的対応を行います。万一、疑いのある取引の存在が判明した場合には、直ちに契約解消等の措置を講じます。

裏取引や資金提供の禁止

いかなる理由があっても、事案を隠ぺいするための反社会的勢力との裏取引、反社会的勢力に対する資金提供、不適切・異例な便宜供与、金銭的解決は一切行いません。

外部専門機関との連携

反社会的勢力による不当要求に備えて、警察や弁護士等の外部専門機関との平素からの緊密な連携体制の強化を図ります。

有事における民事と刑事の法的対応

反社会的勢力による不当要求には、民事と刑事の両面から積極的な法的対応を行います。